この記事では「育休中にもらえる給付金」について、まさに育休中の私の実例を公開しています。また、給付金の支払いスケジュールや受給額のおおよその計算方法、困ったときの対処法などもまとめました。まだ育休や給付金についてあまり理解できていないという方はスッキリと理解できるようできるだけわかりやすく書きました。
以下のような方には特に役立つ内容になっています。
・はじめての妊娠出産を経て、はじめて育休に入る方
・数年ぶりの妊娠出産で以前の記憶が薄れていたり自信がない方
それでは早速、育休の給付金について解説をしていきます。
目次
育児休業とは
そもそも育児休業とは、子育てに必要な一定期間会社を休業すること。育児休業の開始日は、産後休業の翌日から起算して基本は1年間です。
・産後休業:2018年1月2日〜2月26日
↓
・育児休業開始日:2018年2月27日~子供が1歳になる誕生日の前日までとなります。
(※保育園に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月または2歳までの延長が可能)
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児休業中のため働くことができず給与が支払われないので、生活を支えるための給付金を受け取れる制度です。延長した場合はその延長期間も給付金は支払われます。(最大で1年間の延長が可能)
この育児休業給付金は何が財源かというと、雇用保険です。そのため、雇用保険に加入していることが給付金を受け取れる絶対条件となります。
育児休業給付金を受け取れる条件
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること
- 育児休業中に休業開始前の給与額の8割以上を賃金として支払われていないこと
- 就業日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること
以上の条件を満たしていれば、正社員でなくとも受け取ることができます。アルバイトやパート、契約社員でも対象となります。
逆に、雇用保険がない自営業・フリーランスの方は給付金の受取対象にはなりません。また、会社で雇用保険に加入している方でも産後に退職することが決まっているママも対象外となります。
いくらもらえるか?
育休の給付金は、対象者が育休前にもらっていた給与の金額によって異なります。また、育児休業開始日から半年間(180日間)は育休前にもらっていた給与額面の約67%、半年以降(181日目以降)は給与額面の約50%が受け取れることが決まっています。
※給与の額面というのは、保険料や税金を差し引かれる前の給与額です。
育休の給付金の計算方法
自分の給付金がいくらになるのか、おおよその金額がわかる計算方法は以下を参考にしてみてくださいね。また、給付金の支給は2ヶ月に1回となっています。毎月同じ金額が振り込まれるわけではないので、考えながらやりくりしたいですね。
30万円 × 0.67 = 20.1万円
1回に振り込まれる金額は20.1万円 × 2 = 40.2万円ということになります。育休開始から半年間は40.2万円が3回振り込まれます。
半年経過以降は、
30万円 × 0.5 = 15万円
1回に振り込まれる金額は30万円となります。
上記の場合、1年間の育児休業を取得したとしたら総合計210.6万円を給付金として受け取れる計算になります。
とてもありがたい制度ですね^^
私の給付金支給スケジュールの実例を公開
現在、育休中の私の給付スケジュールについてざっくりと公開することで、これから育休に入る方もイメージがわきやすいかなと思うので、思いきって実例を公開します。
実は、出産から育休の給付金が振り込まれるまでこんなに時間がかかるとは知らず、あまり考えずにお金を使っていたんです。なので、最後の方はかなりカツカツの状態でした。。。そうならないためにも、ゆとりある現金を残しておくことをおすすめします!
私の育休給付金スケジュール
2017年08月 | 産休開始 |
---|---|
2017年09月 | |
2017年10月 | 出産!産科医療補償制度に加入している産院だったため出産育児一時金(42万円)は入院代から差し引かれました |
2017年11月 | |
2017年12月 | 育休開始 |
2018年1月 | 出産手当金(産前・産後分) |
2018年2月 | 育休の給付金1回目(給与額面の約67%) |
2018年3月 | |
2018年4月 | 育休の給付金2回目(給与額面の約67%) |
2018年5月 | |
2018年6月 | 育休の給付金3回目(給与額面の約67%) |
2018年7月 | |
2018年8月 | 育休の給付金4回目予定(給与額面の約50%) |
2018年9月 | |
2018年10月 | 育休の給付金5回目予定(給与額面の約50%) |
私の給付スケジュールはこちらです。
ご覧の通り、産休に入ってから5ヶ月感は受け取れるお金がなかったのです。2018年1月に出産手当金があったのでなんとかそこまではギリギリの生活で頑張りましたが、それでも2017年12月あたりはとても苦しかった・・・。
人によって多少変動はあると思いますが、育休の給付金が振り込まれるには出産から3〜4ヶ月はかかると思っていたほうが良いです。3〜4ヶ月の間、赤ちゃんが産まれ新しい生活がスタートしてるので予想していなかったものが必要になったり、思ったよりも消耗品のなくなるペースが早かったり、何かとお金がかかります。少なくとも、3ヶ月くらいは問題なく生活できるくらいのお金が手元にあると安心ですよ。
【体験談】なかなか振り込まれない給付金、誰に聞けば良いの?
給付金は2ヶ月に1回振り込まれると言いましたが、必ずしもそうとは限らないんです。
給付金は、自動的に振り込まれるのではなく会社の担当者が振込元であるハローワークに申請手続きを都度行ってくださっているんですね。その申請は決められた期間内に行うことになっており、その期間内に申請をすれば良いわけですが、申請をしていただくのが遅ければ遅いほど振り込まれる時期も遅くなってしまいます。
例えば、2018年4月に振り込まれる(と思っていた)給付金の申請期間は4月2日〜6月30日とのことでした。申請期間として約3ヶ月あるんです。2018年2月の給付金は10日前後に振り込まれたので、4月分も当然そのあたりに振り込まれると思っていたのですが、なかなか振り込まれませんでした。確認したところ、申請手続きがまだされていなかったのです。
問い合わせをしたことによって申請手続きをすぐにしていただけたので、その数日後には振り込みが確認できました。
このことから、(会社の)人の手が動くことによって給付金を受け取れるということは忘れてはいけないな、と思いました。振り込みが遅かったり、いつ振り込まれるか把握したいという場合は、会社の担当者に確認してみると教えてくれると思いますよ。
保育園に落ちた場合の育休の給付金
育児休業給付金は、子供が1歳の誕生日を迎える前日までの1年間を基本とされていますが、保育園に申し込んだのに不承諾となってしまった場合、会社には復帰することができませんよね。そういった事情があれば、育児休業期間を1年6ヶ月〜最長2年まで延長することができます。
延長したい場合は、ハローワークで申込みが必要になります。ただ、延長する理由として保育園に入園できないことを証明する「保育所入所不承諾通知書」が必要です。
この通知書によって、子供が1歳になる前日までに保育園に入園できなかったことを証明できないといけません。延長をすればさらに6ヶ月間は育休の給付金が発生するので、不正があってはいけないですよね。そのため、子供が1歳になる前に認可保育園へ入園の申込みを行い→審査をされた上で不承諾になり→不承諾通知書を受け取るという手順が必要になります。
不承諾通知書が届くまでにはある程度の時間が必要なので、1歳の誕生日ギリギリまで申込みを待っていると間に合わないこともあり得ます。必ずお住まいの市・区役所に確認した上で申込み手続きを進めましょう。
※認証保育所・無認可保育園で不承諾になったとしても、育休の延長については対象外になるのでご注意ください
実際に保育園に落ちた私の現状
2017年10月に出産したので、2018年の夏あたりには復帰したいと考えていました。今考えると浅はかでしたが、2018年4月時点だと子供は生後6ヶ月になったばかり。そんなに早い月齢で保育園へ預けることはあまり気が進まなかったのです。そのため、2018年4月時点で申込みはしていませんでした。競争率は激しいとはいえ、周りのママの話を聞いているとどこかしらには入園できたと言っていたし、認証保育所も含めればどこかに枠はあるだろうと思っていたんです。
が、認可保育園へ7月の申込みをしたところ見事に落ちました。(不承諾通知書が届きました)認証保育所も4月募集枠でほぼすべてが埋まり、自宅から通える圏内の園はすべてキャンセル待ち状態か年度内の募集は終了していました。
このような状況のため、望みは2019年4月しかないという状況です。育休は1年間であれば2018年10月まででしたが、おそらく延長が必要になるでしょう。今はこれ以上に手の打ちようがないので、待つしかありません。育休開始から1年が経過するくらいの時期にハローワークへ延長手続きに行く予定です。
ほかにもある!妊娠・出産でもらえるお金
この記事では、おもに「育児休業給付金」について取り上げてきましたが、妊娠・出産をすることによってもらえるお金というのは他にもあります。
社会保険料の免除
これまで説明したように、雇用保険に加入している労働者は育児休業開始日から終了まで、雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。ただ、その給付金は通常の給与にくらべると低いですよね。そんな状況の中で社会保険料を納付するとなれば、自由に使えるお金はほとんどなくなってしまいます。そのため、育児休業期間中には社会保険料を免除できる制度があります。
この免除は、雇用主側が手続きをするので労働者側で行うことはないことが一般的です。
出産育児一時金と出産手当金
出産育児一時金とは、国民健康保険に加入している被保険者が出産したときにもらえるお金です。赤ちゃん1人につき42万円が支払われます。双子を出産した場合は42万円 × 2 = 84万円 が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない産院で出産する場合は1人につき40.4万円)
出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休業し給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際に出産が予定日より後なら出産予定日)以前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産の翌日以後56日目までの期間、給与に準じて計算された出産手当金が支給されます。
詳しくは下記の記事で解説していますので、併せてチェックしてみてください。
まとめ
この記事では、育休の給付金についてまとめました。はじめて産休にはいるとき、はじめて育休にはいるとき、はじめて聞く言葉が多くてそれぞれの意味がわからない!と投げ出したくなってしまうときもありますが、労働者にとってはメリットの多い制度ばかりなので、産休の時間をうまく使って準備をしておきましょう。わからないことがあれば、お勤めの会社担当者に問い合わせてみましょう。